知ったかぶりしているカテマスさんもいらっしゃるようですが。分譲マンションの土地の権利については・所有権・地上権・賃借権(使用貸借権)の3つに分けられます。多くは所有権で、建物専有部分の床面積割合での共有になることが一般的です。(例えば126548分の8844なんて振り合い)。また、この共有持ち分と専有部分が敷地権という権利で一体化し、”土地のみ””専有部分のみ”処分することが出来ません。さて、都心部におけるマンションの建て替えは、これからの10年で一気に進むと思います。マンションはRC造が多く、耐用年数は木造一戸建てよりも長いのですが、それでも多くの物件がその時期に来ているのは事実なのです。建て替えにおいてよく見られる手法として、建て替えに際して敷地の一部分を売却し、それを建設費に充当することが挙げられます。例えば従前の敷地面積が3000uだったものを、そのうち2割、600uを分筆・売却し、残りの2400u上に建て替えるというものです。階ごとの床面積が減りますが、高層化することによって、従前と同じだけの専有面積を確保します。40、50年前にマンションが建てられた土地は現在一等地になっている事が多く、高い金額で売却する事が出来、所有者の負担を減らせるメリットがあります。また、低層部分をテナント向けとする方法もよく行われていますね。
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