そうだと思います。いいえ、語弊ががあると思います。以前は、「個人情報保護法」がなかったため、誰が個人の情報を持っていてもよかった=名簿があってもよかった。のだと思います。なので、暗黙の了解で個人情報が詰まった名簿が存在しても法的には問題なかった(?)のだと思います。実際には、携帯電話番号を手にした興信所は個人情報名簿を持っている人に打診を掛け、情報にヒットするものがあれば買取、マージンを乗っけて顧客に情報を渡していた(または、いる)のだと思います。そして現在ですが・・・第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。つまり、電話番号から個人は特定できなくとも、その電話番号を使って参照をかけると個人情報を取り出せる「名簿」が存在するとすれば、その名簿自体が個人情報保護法の元に管理されている必要があるのだと思います。もし、個人情報保護法の元に管理されているのであれば、第十七条個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。(取得に際しての利用目的の通知等)にあるとおり、提供者の了解を受けたものである必要があります。続く第十八条個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。なので「あなたの情報をください!その情報を使って興信所と取引をしてお金儲けしたいです!」という業者に対して、「いいですよー。」と情報を提供している一般人が沢山いるのであれば、現在でも法律違反ではありません。しかし、「興信所を初め他人に売るためにあなたの情報がほしい」という人に対して情報を上げる人はめったにいないでしょう。そのため、昔はできたかもしれませんが、現在は個人情報保護法があるために、明確に法律で禁止されている違法行為にあたるため、そのようなことをやっている興信所として見られては大変ですので、わざわざ「現在は・・・」といっているのかなと思いました。【追記】詳しくは、暮らしと生活ガイド法律、消費者問題法律相談のカテゴリにてご質問されると、いろいろな専門的なお話が聞けるかと思います。
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