相続した不動産の権利書がありません。…相続登記申請をする場合,登記済証(「権利書」は俗称)は不要です。名義変更後は新しい権利書(登記識別情報)は、発行されますか?…相続による所有権移転登記が完了すると,「登記識別情報」が発行されます。登記識別情報は、直接本人に送られますか?それとも、依頼した司法書士さんから受け取るのですか?…ご自分で登記申請すれば,管轄法務局の窓口で受け取ることになります。送付を希望すれば(申請書にその旨を記載すれば),「本人限定受取郵便」(料金は,登記申請時に申請人が負担)で郵送されます。司法書士に依頼した場合,定型の委任状に「登記識別情報の代理受領の件」が入っているため,通常は,法務局から司法書士さんが受け取り,それを司法書士さんが申請人に渡すことになります。登記識別情報の目隠しシールは、すぐに剥して確認すべきですか? …剥がすのはやめた方が良いです。「登記識別情報」は,アルファベットと数字の組み合わせでできていて,「暗証番号」のようなものです。目隠しシールを剥がすということは,クレジットカードに暗証番号を書いておくようなものです。−−−−−昔は【権利証の再発行】には、同一市内に住む成人2名以上の証人が必要だったのですが、…これは,従前の「保証書」制度のことで,登記済証の再発行手続きではありません。旧法の「登記済証」も,現行法の「登記識別情報」も,紛失しても再発行手続きはありません。
|